賃貸人にとって、賃貸物件は大切な不動産資産です。
ただし、入居者がいないことには賃貸物件としての資産価値はありません。阪神地域においては、平成7年の阪神大震災後に入居物件の需要が一気に増し、高い賃料設定であっても入居希望が多く、いわば貸し手市場と言えました。ですが、この数年は賃貸なみの支出で購入できる分譲マンションが乱立し、賃貸物件も空きが目立つようになり、その結果として賃料も下げざるを得ない状況です。
賃料を下げ、入居時の審査を甘くすることで、何とか入居者を確保したとしても、結果として家賃の滞納や入居マナーの悪さといったトラブルが多くなってきました。
このような賃貸トラブル解決のために、当事務所では、以下のようなサポートを行っております。
◆賃貸トラブルを事前に防ぐ
入居に際して、法的トラブルの対応についての窓口を当事務所にして頂きます。入居者はトラブルが発生した場合には、法的処置を取られる、という認識を持ち、賃貸トラブルの未然防止につながります。
◆賃貸トラブルへの対応
トラブルの初期の対応が大切です。その理由は、後に裁判上で紛争解決をせざるを得なくなった場合にどのような対応をしたのかが重要になる場合がありからです。賃貸トラブルの対応について、初期対応時から司法書士が代理人となり適切な対応をいたします。
◆賃貸トラブルへの法的対応
どのような対応をしたのか(日時・電話や手紙などの対応方法・その内容など)を書面にて詳細に記録にします。また、トラブルの解決時には賃借人(入居者)からも署名捺印の上、どういったトラブルがあったのかを極力書類で残すようにします。
トラブルの対応を書面で残すことで、同じトラブルの防止の効果もありますし、万が一裁判になった場合の証拠書類にもなります。
岩川司法書士・行政書士事務所では、賃貸物件を所有されている方に関するご相談について豊富な経験と知識がございます。
対応エリアは、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市等の大阪府全域及び京都府、兵庫県、奈良県等となっております。
相談料は一切無料で、土日も受け付けております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。